見本栄次
一般質問より



平成22年11月定例会
「鳥取中学校改築と
入札制度について」
「非常勤職員の活用について」


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平成22年11月30日(火)
阪南市議会第4回定例会会議録より抜粋
鳥取中学校改築と入札制度について
非常勤職員の活用について
平成22年阪南市議会第4回定例会会議録(第1日目)

鳥取中学校改築と入札制度について
非常勤職員の活用について


それでは、11番見本栄次議員どうぞ。11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
それでは、まず最初に、通告いたしておりました鳥取中学校改築と入札制度についてを質問いたします。

ご承知のようにこの鳥取中学校改築は、国の交付金などを活用し建設されている事業です。平成21年9月10日の入札で株式会社山下設計が設計業務を行うことが決定し、契約金額は税込みで4,620万円、その後の契約で工事監理料は2,642万7,000円でした。この地域の不景気な中で、税抜きで設計価格が20億1,060万円、予定価格が19億1,767万円、最低制限価格が18億1,038万円、国土交通省が建築工事に係る経営規模等評価結果通知書における総合評定値、いわゆる経営審査点数1,400点以上の建設会社において、制限つき一般競争入札が本年3月11日に行われました。いずれも最低制限価格を提示し、34社による抽せんにおいて大末建設株式会社が落札いたしました。契約金額は税込みで19億89万9,000円でした。

財源の内訳は、安全・安心な学校づくり交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金、補助対象内起債、補助対象外起債、一般財源から構成されております。その中で地域活性化・公共投資臨時交付金も利用されていますが、平成21年度に経済危機対策における公共事業等の追加に伴う地方負担の軽減を図り、地方公共団体が国の施策と歩調を合わせ、地域における公共投資を円滑に実施することができるよう 創設されたものであります。

この交付金の趣旨をどのように理解されているものか、改めてお聞きしたいと思います。
また、現在行っている設計価格や予定価格、最低制限価格を事前公表する入札方法も改善していく必要があると私は考えますが、いかがお考えでしょうか。

次に、非常勤職員の活用についてをお伺いいたします。
非常勤職員を有効に活用することについては、任用期間を見直す必要があると私は考えます。現在の活用方法は、任期つき職員の期間に準じたいわゆる3年ルール、長くても4年という任用期間を適用しています。職務内容により、専門職員あるいは専門的職員は、正規職員が配置されるまでの期間は臨時職員として配置され、給与も月給者として支給されています。また、一般事務補助職員は日給者として支給されています。

現在の3年ルールという任用期間は妥当であるのか、これを見直し、所属長が戦力として活用したいと判断した一般事務補助職員を含む非常勤職員についても、勤務成績が優秀な方は、資格や免許のあるなしにかかわらず能力重視で評価し、即戦力として扱い、もう少し柔軟な対応を示し、基本は今までどおりの1年1年の任用期間で運用することとしますが、習熟した非常勤職員については 、最長3年にこだわらなくてもよいのではないか、短絡的にこのルールを当てはめるべきでないと考えます。原課の作業効率も悪くなると思慮します。ご見解はいかがでしょうか。
なお、再質問は質問席において行います。

○議長(三原 伸一君) 福山市長。
○市長(福山 敏博君) 
初めに、鳥取中学校改築と入札制度についてお答えいたします。
鳥取中学校改築工事に活用しました「地域活性化・公共投資臨時交付金」でございますが、本市といたしましては、この交付金の趣旨を踏まえ、これまでの学校施設の老朽化対策として長年の懸案事項であり、防災面からも重要な拠点となる「鳥取中学校の改築事業」に着手できる唯一の機会であると判断いたしました。

つきましては、この交付金を最大限活用させていただき、一般財源の負担の軽減を図り、当該年度の実施に向け、補正予算の議決をいただき改築事業に着手したものであります。現在、平成23年3月の完成に向け、鋭意整備工事を進めているところでありますが、地域経済活性化という側面からは地元企業の活用が望まれることから、工事発注時の現場説明事項の中に「本工事は、地域経済活性化目的の臨時 交付金を活用しており、受注業者においては工事に必要な発注を行う際には、地元企業への受注機会の配慮を願う。」と明記いたしております。

また、現行の入札方法についてでありますが、過去の談合事件を教訓に入札制度の改善を重ねまして、府内でもいち早く事前公表制度を取り入れたもので、現在においては、多くの自治体でも採用されている入札制度であると認識しているところであります。

終わりに、非常勤職員の活用についてお答えいたします。
平成18年度から5年間にわたる職員定数削減を定めた集中改革プランを初め、それ以降の行財政改革の取り組みの中で正規職員の採用を抑制している一方、大阪府からの事務移譲のほか、福祉分野を代表される大幅な法改正や制度改革への対応など、市の業務量は増大しております。

そのような中、平成16年度にとりまとめ、毎年度見直しています「職員定員管理計画」においては、「臨時・非常勤職員の活用」を定員管理の一つの柱にするなど、資格を必要とする専門職や事務補助など、さまざまな形で多くの職場において非常勤職員を任用している状況にあります。

本年4月現在、市立病院を除く職場における職員数は、正規職員400人に対し、臨時・非常勤職員は、スポットで業務に従事される方も含めて320人に達しており、事務執行上、大きな戦力になっているところであり、地域の雇用としても大きな労働市場になっていることも事実であります。非常勤職員の任用期間については、地域の雇用創出等の施策の一環として、平成14年4月に1年を基本としつつ 、最長3年までの更新と運用上定めたところでありますが、平成19年度より、当該職員の勤務評定が良好であり、かつ当該所属において必要とする場合に、1年限りの延長による任用の継続運用を図っているものであります。

しかしながら、臨時・非常勤職員の勤務条件に関する要綱につきましては、昨今の正規職員の採用を抑制する中、年々臨時・非常勤職員の職種等が拡大していることもあり、現実との整合がとれない状況にあったことから、本年度、地方公務員法など法との関係の整理や国家公務員・先進団体の非常勤職員の任用事例を参考に、任用根拠や勤務時間、雇用期間等広範囲にわたり抜本的な要綱の見直しを行ったところであり、平成23年度からは新要綱に基づく適正な運用を行うこととしております。
○議長(三原 伸一君) 11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
それでは、再質問をする前に、私は大阪府の保護司会連合会の理事をしております。その関係上、更生保護施設の評議員もしているわけですけれども、鳥取中学校のこの20億円ぐらいの規模の7分の1ぐらいの建て替えの更生保護施設の評議員をしているということであります。いろいろ経験させてもらったんですね。この更生保護施設というのは皆さんなじみがないと思うんですが、実は和泉学園とか少年院がございますけれども、少年院から出院した人がいろんな事情で家に帰れなくてどうしようもなくて引き受けるところがないというときにそういう方を収容していただいて、そこから皆さんの支えの中で社会への更生を図っていただくと、そういうふうな施設でございます。

先ほども言いましたように、鳥取中学校の大体7分の1の金額の事業でございました。8月11日に入札がありまして、経審が1,300点以上のゼネコンさんが集まりました。2億円以上ということなんでゼネコン対応ということになりまして、現場説明には7社ほど来ました。8月11日の入札には5社がそれに応じて来ました。そういうふうなことの中で、私は間接的ですけれども、いろんな入札関係とか、ゼネコンさんがこの建物に対してどのように原価計算をして積算していくのか、そういうことも全部経験しました。

その更生保護施設なんかは、この鳥取中学校みたいに設計金額も何も明示されておりません。設計事務所が作成したその設計をもとに、おのおののゼネコンがその設計価格をはじいていくわけですね。入札のときに、入札額に応じて積算根拠となる内訳書を添付するわけなんです。そういうふうなことを経験しまして、私は今度鳥取中学校のこの建築に関して疑問を感じたことが多々ありました。

そういう中でちょっと説明させていただきますけれども、幾つかの問題点があると思っています。

1点目は、地元企業の参入がほとんどできていないこと。
2点目は、入札方法の改善ということで、後ほど詳しく述べますが、一つには、入札時における細目別に至るまでの詳細な積算内訳書の提出がなされていないこと。入札金額とそれを裏づける積算内訳に対する明細書はなくてはならないものです。
3点目は、設計図書における材料承認願について、仕様書の同等品以上とする基準と認定の根拠に疑問を持っていること。
以上のことを問題とし、再質問をいたします。

1番目ですけれども、一次答弁で、鳥取中学校の改築は、この機会を逃してしまったら建て替えは難しいと判断し、公共投資を行ったのは理解できますが、地域活性化としての方策で地元企業への配慮が不十分であると思います。このような中学校改築という箱物建設は、地元の事業者も期待するものが大きかったと思います。また、地元業者が中学校建設に参入できるということは、地域経済の活性化を促すと同時に税収の増にもつながるものであります。

地域活性化・公共投資臨時交付金の目的は、お金の地域循環を目指し、地域の経済を活性化することを目的としているのではないでしょうか。中学校の改築が果たせるというよかったことは別にしまして、同時にこちらの目的も達成することも大事であったのではないか、このように思うわけでございます。
ほかの教育施設にもこの予算が充当されていることであろうことも認識しておりますが、多額の予算の執行というところでは、結果的にこの目的から外れていると私は思います。この見解はいかがでしょうか。

○議長(三原 伸一君) 橋本生涯学習部長。
○生涯学習部長(橋本 眞一君) 
今、見本議員からありましたように、今般のこの事業につきましては、地域活性化・公共投資臨時交付金について、地域活性化の目的でなされた補正予算を利用しながら行ったものというふうに理解しております。

しかし、現行の制度の動きの中で、先ほど市長答弁もございましたように、お願い事項ではございますが、仕様書の中に、本工事は地域活性化目的の臨時交付金 を利用しておりますので、受注業者におきましては、工事に必要な受注を行う際には、地元業者への受注機会の配慮を願うようにと明記しまして、発注してまいりました中で進んできたものでございます。
このようなことでご理解いただきたいところでございます。
○議長(三原 伸一君) 11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
では、確認いたしますが、中学校建設で地元企業がどれぐらいかかわっているのか。私が知る限りでは警備会社1社だけです。地域活性化・公共投資臨時交付金に対しての地元企業が受注した金額と件数はどれぐらいになるのでしょうか。多分金額の把握はできていないかもわかりません、まあ微々たるもんでしょうからね。

ちなみに、地域活性化・公共投資臨時交付金は平成21年10月にいただいた資料では7億2,933万4,000円、その後平成22年3月12日付の資料では概算で6億2,844万9,000円と示されておるんですね。やっぱりこれぐらいの金額が地元の地域経済の活性化には使われてもいいんじゃないかと、このように私は考えているんですけれども、どうでしょうか。

○議長(三原 伸一君) 橋本生涯学習部長。
○生涯学習部長(橋本 眞一君) 
今、見本議員からもありましたように、工事につきましては、実際に施工体系図のようなものを求めまして、その中でどのような下請の業者が入っているかで理解しているところでございます。実際にはここのところは地元企業の育成、使用という部分には限界がありまして、工事を請け負いました工事請負業者とその下請の契約にまでは、地元業者を使うようにはお願いを しておりますけれども、限界がある中で、今回このような形の中で工事を実施しているところでございます。実際にはこのような状況の中で建てておるということでご理解いただきたいところでございます。
○議長(三原 伸一君) 11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
下請までということで限界があるということはよくわかるんですね。短期間の工期で今回完成させるということでは、いとまもなかったかといえばそれまでですけれども、分離発注という手法の必要性もあったんではないかなと、このように思うんですね。建築では6億円以下というのは、6億円以上がゼネコン発注というふうなことを言われてますんで、そういうふうな必要性もあったんではないかなと、私はこのように思っております。

大末建設がどういった下請を使って工事をさせているのか、あるいはどのような契約金額で下請に工事をさせているのかを知るには、先ほども申されておりましたけれども、施工体制台帳を見ればわかります。今回のことでは、落札者が決定した時点で、地元業者は多分参入できなかったと思慮します。見積もりに参加させてもらっていた可能性があったかとは思いますけれども、指し値を指示されると断念せざるを得ないと、私はこういうふうに思うんですね。

今回、こういうふうな不景気の中でのことですから、仕事にありつけない企業さんはたくさんおりますよね。そういう中で元請がそんな見積もりを出されてもそんな高いあれではできないと、この値段でしかうちはさせられへんねやと、こういうふうなことが予想されると思うんですね。そういうところでよくあることですけども、そのゼネコンさんの傘下の協力企業で固めてしまうと、こういうふうなことが多分行われたんと違うかなとは思っているんです。

ただ、一次答弁では、工事発注のときに現場説明事項に地元企業の受注機会の配慮をお願いしたいということを明記したというふうに言われてますのでね。やはりいろんな方法を考えていかなければならなかったんじゃないかなと、私はこのように思っております。

それで、市の生涯学習部と設計事務所とのかかわりについては、9月議会で二神議員が鳥取中学校改築の進捗状況の質問をされたときの回答の中で、工事の実施に当たり適正な現場監理を行うため、公共建築工事標準仕様書をもとに、各工事の検査・承認等を実施し、工事監理者である設計事務所が検査・承認等を行うとともに、必要に応じ職員についても現場等において立ち会い検査等を行う等、完成までの間、一層の監理徹底に努めるとの答弁をされています。

そこでお聞きしますが、先ほどの施工体制台帳に記載された業者契約から施工までの流れについてですが、設計図書における材料承認願についてと仕様書の同等品以上とする基準と認定については、適正に行われていると思われますか。

○議長(三原 伸一君) 橋本生涯学習部長。
○生涯学習部長(橋本 眞一君) 
お答えいたします。
まず、同等品ということでございますけれども、同等品につきましては、建築の材料を選びます際に、工事目的にそれが沿ったものであり、材料の品質や工事目的の達成など品質を確保できたものであるときにこれを同等品と認めているところでございます。しかし、建築工事における資材等の対応につきましては、建築工事は多種多様であることからそれぞれ個別に判断しております。したがって、仕様書に 同等品以上のものが確認されるものについては、どのような材料であれ採用しております。

つきましては、この工事目的に沿ったものであり品質が確保されていたということの判断の中で、これが保障されておれば同等品と認めておるところでございます。これは、設計図面どおりのおさめ方になりますと1社を指定することになりまして、入札において自由な競争を妨げる結果となるからでございます。特に、耐震改修の工法など建物の性質上、やむを得ず特定の工法資材を指定する場合もありますが、一般には一定の品質と公平な競争の両方を確保するという観点から、できるだけ1社の指定をすることがないよう、3社など複数のメーカーを指定するか、一定の条件を示して同等品以上を可と明記するなどをしております。このような中で物をつくっておりますので、これはしっかりとしたものをこの中でつくっているというふうな認識でおります。
○議長(三原 伸一君) 11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
そらそうですよね。私の質問で適正に行われてますかといったら、適正に行われてなかったらできるはずありませんよね。それは皆さん方も思っているわけですけれども、私は冒頭に言いましたが、その同等品以上というところにちょっと疑義があるというのかな、そういうのはちょっと考え方の違いもあるかもわかりません。ただ、大末建設のほうから、こういった材料を使いたいと、そういう承認願というのをいろいろしますよね。その承認願が大末建設から上がってきた場合、この設計事務所のほうにこういうふうな材料を使いたいということの願いを出すわけですね。その中で、設計事務所から施主である阪南市にお伺いを立てて、阪南市は、ああ、それでもいいですよというふうに認めた場合は、承認どおりということでその材料が使われるということ。

それと、1社指定はできない、3社あるいは4社というふうなこともおっしゃってましたけれども、1社指定ができないというふうな文言とかそういうふうなことは、ちょっと私、見当たらないわけなんですけれども、公平な観点からいいますと、いろんな業者の競争ということは、そら結構なことだと私は思っております。それは思っておるんです。材料承認願において、その材料の検証は成型品に対する検証でないと確かなものではないと私は思うんです。
ただ、図面を見ててとか、あるいはその物を見なくて判断はできないので、やはり現場監督もそうですけれども、設計事務所も立ち会って、また職員も一定それを見て判断されたと思うんですけれども、そういうふうなご見解、どれぐらいあったでしょうかね、無数にありましたでしょうかね。

○議長(三原 伸一君) 橋本生涯学習部長。
○生涯学習部長(橋本 眞一君) 
今の議員ご指摘のあたりの工事につきましては、幾つかあったというふうに聞いております。その中で、材料、メーカーの決定方法につきましては、設計図書、仕様書に基づいて決定が行われておりまして、それが設計図書に定めた内容の材料、機器について、先ほど申し上げましたように、同等品以上のものが出てきた場合には、監理事務所に提出されまして、監理事務所がこの設計図書に反するものかどうかを判断しまして、市のほうが承諾してきたものでございます。現場監理の体制につきましては、先ほど見本議員ご指摘のように、当然に工事監理業者も現場で何度も立ち会いながらこれを監理していったところでございます。
そのような形でございます。
○議長(三原 伸一君) 11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
同等品という議論は長なってきますんで、私も具体に例を出して後のほうで再度お尋ねしたいと思います。
設計図書どおりの建設についてですけれども、設計変更は当然私はあると思うんですけれども、どんなもんでしょうか。今現在建設中ですけれども、設計変更はありましたでしょうか。

○議長(三原 伸一君) 橋本生涯学習部長。
○生涯学習部長(橋本 眞一君) 
一般に申します設計変更というのは、実際には設計そのものを、例えば不可抗力的な外的な要因によるものに置いたり、急に地下埋蔵物等の確認が起こった場合等行うと。あるいはVE――バリューエンジニアリングと申しまして、機能を低下させずにコストを低減できる手段、あるいはコストを上げずに機能を向上できる手段というのを用いて、実際に設計そのものを変更することがございます。これとは別に、個別の仕様の変更のあたりにつきましては、先ほど申し上げたような中で幾つか挙がっております。例えば、実際には体育館の床下の資材、あるいは屋根材、その他幾つかの中でそのような仕様変更と申しますか、それがあったと、これは幾つもございました。
そのような形でございました。
○議長(三原 伸一君) 11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
幾つか設計変更もあったということですね。これは当然な話なんですね。
やはり設計変更は私はあったと思います。じゃ、設計図書での契約となるため、設計図書に取り上げられているもの以外は設計変更となり、増減の対象ともなります。ゆえに、最初に言いましたけれども、積算内訳書に対する明細書が必要で、それに基づき増減精算する仕組みになっております。先ほども冒頭言いましたが、問題があるのは、積算内訳書に対する明細書がなければ、どこで金額がどのように変わっているのかわからないわけですね。

要するに、相手の言いなりというんですか、どこがどう変わったかわからない。今回のこの建物は19億円何がしということで、設計変更で追加負担金が発生しなかったらいいん違うんか、こういうふうないいんと違うんかなというようなことがありますけれども、その積算内訳書というのは物すごい大事なんですね。

実は、これが堺市の積算内訳書です。これはある小学校体育館の改築工事の内訳書なんですけれども、いろんな細目にわたってここに示されているんですね。例えば、鉄骨なんかだったら、H型鋼は何トン使用する、何メーターの何々で1.1トン使用するとか、あるいは溝形鋼、これが3.2トンとか、等辺山形鋼が5.6トンとか、不等辺山形鋼が0.2トンとか、あるいは折板鋼板が4.6トンとか、細目にわたってこういうふうなものが示されなければ、先ほど言いましたけども、設計変更のときの変更がどこにあったかということはわからないんです。これは全部金額が入っているんですね。

そら追加負担を求められなかったらまあええわというようなもんと違いますよ。やはりこういうふうな積算内訳書がなかったら根拠がないわけなんですよ、どこでどういうふうに変わったかという。堺市はこういうふうにやってます、詳しく、細目に至るまで。こういうふうな明細書はあるんですかね。多分なかったと思うんですよ。具体的に例を挙げたいんですけれども、あるかないかだけしましょうか。
細目に至るまで、こういうふうなH型の鋼材が何ぼとか、そういうふうなとこまでやってましたかね、このうちの建物に関して。

○議長(三原 伸一君) 橋本生涯学習部長。
○生涯学習部長(橋本 眞一君) 
冒頭議員のほうから設計価格の積算のことがございましたけれども、設計価格につきましては、単価は、建築物等の刊行物やメーカー等の見積書から直接工事費を算出しまして、規定の諸経費を算出し、設計単価を算出してまいりました。また、この設計価格につきましては、予定価格を算出するための根拠であり、実勢価格とは意味合いが違いまして、入札を行うための価格であるため、実勢価格は各業者の積み上げによるもので、実勢価格からの分、高い、低いなどの比較は難しいところであると考えておるところでございます。

また、今ありました積算内訳書については、今般の工事につきましては、契約時または契約後提出するということで出してもらっているものでございます。これは、業者が積算したものでございまして、入札前に積算したものでございます。この内訳の金額はあくまでも入札にかけるために積算したものでございまして、本市と契約後、請負業者は各下請業者と契約してまいるのですが、ここでやはり下請工事においても競争が発生し、下請契約の金額が下がることが通常と考えております。そのような中でございますので、今般の工事の中では、事前にそのあたりの見積書を受け取っても利用することがないというあたりで、求めていないという中でやっております。
○議長(三原 伸一君) 11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
受け取っても利用することがないというふうな答弁をいただきましたけども、ちょっと不可思議ですね。
そういうふうな積算内訳書というものがなければ、何も判断ができないと思うんですよ。じゃ、具体的に例を挙げてみたいと思います。

金属屋根材についての疑問点を質問したいと思います。これは体育館の屋根材のことですけれども、私も議員もやっているからいろんな情報は入るんですけれども、先ほども言いましたように、更生保護施設のそういう入札とかいろんなゼネコンさんが集まって落札していくまでというふうな、そういうことも間接的にずっと見てたんですけれども、本当に設計金額がわからない中で入札していくんですね。

その入札したときに、その根拠となる積算内訳というのは、絶対これ提示されているもんなんです。だから、本来は34社がくじで引いてますけれども、くじを引いたときには、こういう金額でこの製品はここをこういうふうに考えてますとか多分出ているはずと思うんですね。そういう中で具体に設計変更があったら、ここはこうで、こういうふうなんでと後で全部精算せなあきません。精算せんとだめだと思うんですよ。

そこで、私のところには金属屋根に対してのまあ言うたら苦情というんですか、が来たわけなんですね。これは大阪府の企業局の誘致で、この阪南市に企業誘致として来ていただいた企業です。
こういうふうな大きな箱物建設ができる場合には、何とかしてそれを自分とこの仕事をしたいというのは、これは自然な話なんですよ。
阪南市内の業者さんはほとんどそういうふうに思っております。私だけかもしれませんけれども、阪南市の経済の発展のためにというんであれば、阪南市の業者さんがとってくれたらええのになと議員のほとんどの人が多分思っていると思うんですよ。私もそういうふうに強く思いました。

そういう中で、その企業は、この山下設計事務所に自分とこのそういう材料を取り上げてもらおうと思って一生懸命やっぱり営業しますよね。うちの商品は、この材料はこんなええ商品なんで、この設計事務所で何とか取り上げてくださいということでやっぱり頑張りますよね。そういうふうな世界なんですね。そういうような中で、いろんなことが起こってきたわけなんですね。
私もいろんなことが耳に入ってきますので、先生たちとか原課の課長とかにいろんな話で、今現場はこういうふうになっているよ、元請さんがこういうふうな動きをしているよというようなこともちょっとこれ耳に入ってたんで、タイムリーにいろいろと情報を私、適宜伝えておりましたよね、何回か話し合いもしましたよね、こういうふうなことが起こってますよということで。

そこで、私は、その金属メーカーさんの採用された設計図書、これはコピーなんですけども、こういうふうなもんが採用されたら図面に載ってくるわけなんです。これは山下設計事務所がつくったもんですね。この上に書かれているというのは、コピーでいうたらこういうふうないろんな設計図書の拡大でいろいろ書かれているわけなんです。それに基づいていろんな企業が、先ほど言いましたけども、1社指定でできないと、3社や4社で競争してもうたらええんやと、これで競争されていくわけですよね。

だから、この阪南市のその業者さんは、設計事務所に取り上げてもらったんですよ。ということは、基準になるものがここのメーカーのこういうふうな機種になるということなんです。

そこで、ちょっと言いたいんですけれども、それを拡大してますのでそこでちょっと説明させていただきます。阪南市が取り上げてもらったこの設計図書に採用されているのは、これA株式会社としましょう。A株式会社のスプレッドルーフKS−2という製品の仕様で、工法はキャップ分離メタル接合嵌合止水形式立ちハゼぶき、フッ素ガルバリウム鋼板で板厚0.5o、耐風圧公的試験値マイナス5,000パスカル以上、屋根材側においての変位量はマイナス4,500パスカルの圧力で、2o以内。下地材質及び板厚は高圧木毛セメント板25oで、製品働きは367o、屋根の母屋ピッチは606oと、こういうふうになっておるんですね。

これがこの設計図書に書かれているデータなんです。
でも、今回、今もうできてますけれども、採用されたのは、B社の立てぶき屋根OKルーフ418というのであります。
私は、このB社の製品の試験データは、国土交通省が認定している公的試験機関で取得したデータではないので、設計図書に採用されているA社と比較の対象にならないことを皆さんに指摘したんですよね、ちょっとおかしいでと。この公的試験機関とは、財団法人日本建築総合試験所あるいは財団法人建築建材センターであります。そこで、後日私に説明したいとの連絡がありました。資料を差し出されて、B社の立てぶき屋根OKルーフ418、これに決定した説明を私は受けました。

でも、関係のないC社が公的試験機関で取得したデータを参考としてよしとした内容でありました。このB社の試験データじゃなかったんです。全然関係のないC社の試験データを私に指し示したんですね。

先ほども言いましたが、今回同等品以上の性能を有するとして採用されたのは、B社の立てぶき屋根OKルーフ418という名称で、設計図書に採用されていないかわら棒ぶきタイプであります。設計図書における特記事項というのがあって、特記事項に立ちハゼぶきもしくはかわら棒ぶきもよしとするとは明記されていないんです。このかわら棒ぶきというのはコストが安く上がるんですね。だから、最初の阪南市のこの業者さんがこの建築設計事務所に取り上げられたその製品より物すごい安くつく材料だったんです。

それで、私もいろいろ調べました。設計要求を満たしたとしての疑問点は、下地材料及び板厚は木毛セメント板25o、母屋ピッチは606oでの比較がベースになっているのに対してB社は、公的試験機関でのデータがないので、先ほども言いましたけども、今回関係のないC社の下地材質及び板厚や母屋ピッチの異なった製品のデータを、あたかも設計要求を満たしているかのようにして私に指し示しまし た。

この中で水密性能というのがありまして、設計図書に取り上げているこの阪南市の製品は、2,300N/uであったのに対して、私がいただいたそのデータには1,600N/uに書きかえられているんですね。
少なくされているということなんですよ。これも認めようかというふうな話でしょうけどね。
そのデータを見せられたときに、こういうB社に決定しましたと言うているんやから、何も反応することありませんよね。あ、そうですかと。でも、私これを見たときには、ただB社が公的試験機関で取得したデータじゃないのに、よそのC社のデータを持ってきて、それなりに、はい、ここは公的試験でやってますよ、見本議員と、こういうふうな格好だったんですよ。でも、私は公的機関だけじゃなくてほかの数値も見てました。

全然これ比較のデータにならないんですよ。何でそこまでしてこういうふうなB社にするんかということですわ。先ほども阪南市内の業者に配慮を願いたいというんであれば、そこで何ぼ設計事務所が言うてきても、いや、私とこはこれで行きますと言えばいい話でしょう。違うんですかね。違いますか、ちょっとそこを答えてください。

○議長(三原 伸一君) 橋本生涯学習部長。
○生涯学習部長(橋本 眞一君) 
先ほどそのB社の採用ということでございますけれども、このB社の製品につきましては、耐風圧、たわみ、材料の種類等問題がございませんでした。また、水密検査なども設計要求を満たしているものと判断いたしました。また、働き幅というものの違いがありますけれども、この働き幅が短ければ水が入る可能性箇所がふえますので、こういうデメリットがあります。
また、働き幅が長ければ風に弱くなりますが、この風の影響につきましては、耐風圧検査等で同等品以上と判断いたしましたところでございます。

また、立てハゼぶきからかわら棒ぶきに変わったというあたりのことのご指摘もございましたけれども、設計はガルバリウム鋼板の立てハゼぶきとしておりましたけれども、性能、品質、美観性も同等以上と認めました。その中で施工者の設定した同材質のかわら棒ぶき立てのものを採用いたしました。今回、採用の工法は、かわら棒が金属製の通し吊子になっており、リブ頂部笠木材はキャップ式となっております。そのため、施工むらがなく、シンプルで美しい景観を形成することができます。そのような形でございます。
○議長(三原 伸一君) 11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
そういうふうに認めたというのはわかりました。
きわめつけは、この書類の一番下段に考察ということが記載されており、1、案2、案2’と書かれておりまして、これを置きかえて表現しますと、B社、C社同機械による成型で、同形状の同材料のため、試験結果を判断するため、設計要求を満たしたとし、同等とすると書かれているんです。2番目に、設計要求を満たしてゆとりある性能を考慮した場合、案2、案2’を同等品以上と判断し、選定したいと書かれておりました。

不思議なことに、一番上段には、鳥取中学校体育館屋根の製品性能比較についてと明記されて、差出人のところには大末建設株式会社鳥取中学校改築工事作業所と明記されておりました。

おかしいと思いませんか。同等品以上としているこの書類の発行人は山下設計事務所でなければならないんですよ。
違いますか。決定的におかしいと思うんですよ。

材料承認願というのは、山下設計事務所が同等品以上と判断したので、阪南市も承認してくださいということでなければならないんですよ。これがその書類なんですよ、これがね。それが最終的に指し示された書類なんですよ。
この上には鳥取中学校と書いているんですよ。山下設計事務所と書かれてないとだめなんですよね。
これがおかしい。だから、これは山下設計事務所がつくられたもんではないんですよ。
これは大末建設がつくったんですよ、自分とこがそれで通るように。
材料の選定基準は仕入れ価格が安いものが基準になって、同等品以上という品質が押しやられているように私は思います。
これではよい建物ができない。指し値のこれは弊害なんですよ。このように私は思います。

時間ないんで次ずっと行きます。
今回の入札では、設計価格に基づいて予定価格や最低制限価格が高目に設定されているのではと私は思いましたが、設計価格、予定価格、最低制限価格の算出根拠などのご説明をお願いいたしたいと思います。

また、契約保証金についてはどのようにされていますか。ちなみに、岸和田市では、契約金額に100分の10を乗じて得た額以上の額を契約保証金として納付すること、ただし保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、または公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金を免除するとなっております。本市はどのようにしているでしょうか。お願いします。
○議長(三原 伸一君) 櫛谷総務部長。
○総務部長(櫛谷 憲弘君) 
契約保証金につきまして、私どものほうでは契約金額に100分の12を乗じて得た額を契約保証金といたしております。その契約保証につきましては、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、または公共工事履行保証証券による保証した場合につきましても、契約保証金を免除するというような規定で進めておりますし、今回の工事につきましても12%の契約金額のものをいただいておるところでございます。
○議長(三原 伸一君) 11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
設計金額の高過ぎたり低過ぎたりというのは、一応根拠に基づいてやられていると思いますし、世間一般の観点からして改善していかなければならないんじゃないかなと私は思うんです。
今回は予定価格が設計金額の5%引きだったんですね。最低制限価格は設計金額の約10.3%引きだったんです。私が経験した更生保護施設の入札においては、5社のうち3社が失格になりました、予定価格より上へ入れて。

本当に厳しい入札だったと私は思っているんです。設計価格もひょっとしたら低かったかもわかりません。設計価格から20%以上切ってましたもんね。そこで、ゼネコンの利益率も把握していると思われるんですけれども、いかがでしょうか。

また、施工体制台帳に基づいた契約金額の合計からして、どのようにお考えでしょうか。施工体制台帳の契約金額を見て、何か感じることはないんだろうかなと、私はこういうふうに思うんです。私のほうから言うたら、本来のこれは十分過ぎるほどの利益が確保されている、こういうふうな内容のものだったんです。多分、それは施工体制台帳の契約金額の合計を見たら、何ぼ要ったかというのはわかるんですよ。そういう仕組みになっているわけなんですね。それはまあいいですわ。まあまあいいと思います。
これは納得できてないんですけども、利益が十分確保されていることは間違いないです。

というのは、施工体制台帳に記載されている下請に対しての契約金額の合計は幾らだったかということを先ほど言いましたけれども、19億89万9,000円の契約金額から、先ほど言いました施工体制台帳に記載されている金額の合計を差し引くともうけになるわけなんですね、利益にね。

ただ、今回、ゼネコンさんに私も何社か聞きましたけれども、この入札は落札した時点で宝くじに当たったぐらいの利益があると、こういうふうに聞いているんですよ。
そんな中でいろんな指し値でまた業者さんが泣かされながら仕事をしてたというのが私は事実だと思うんですよね。本当にこのもうけの分を大末さんに寄附してもらいたいぐらいですわ、本当に、それの3割でも4割でも。私は個人的にそういうふうに思っております。

土木は4億円、建築は6億円以上の制限つき一般競争入札が阪南市は行われておりますけれども、私はこの入札の改善ということもやっぱり必要ではないかなと、このように思っております。経営審査項目の総合評定というのはP点、決算書の財務内容を数値化した経営状況評点いわゆるY点ですね。あるいは、Y点の最高点は1,595点ですけれども、これからはそのY点などの考慮も検討していかなければならないと、私はこのように思っております。

入札方法の改善の具体的な例ですけれども、幾つか考えられております。工事品質の確保を強化する観点から、低入札価格調査に特別重点調査の導入があります。これは私もちょっと経験しましたんで、法務省における低入札対策について調べてみますと、低入札価格調査または特別重点調査を採用する場合は、積算内訳を構成する各項目について行います。

積算調査の考え方としては、入札価格で契約の内容に適合した履行が可能か否かを判断するため、資機材調達や下請関係の費用が、手抜き工事や下請のしわ寄せ等の懸念を生じさせることなく、現実的に実現可能であることを明確な積算根拠、実績などの資料により説明させて、入札者に具体的な根拠をもって工事の履行が可能であることを証明させることを基本としております。

先ほど私いろいろ言いましたけれども、今回調査基準価格というのがあるんですね。最低制限価格じゃなくて調査基準価格も設けてもいいよというのがあるんです。これは国土交通省が平成21年4月に指導しておるんですけれども、予定価格の70%から90%以内の範囲で設定をするということになっているんですけども、総務部長、何かこれの説明とかそういうのがありましたら、ちょっとひとつお願いしたいと思います。

○議長(三原 伸一君) 櫛谷総務部長。
○総務部長(櫛谷 憲弘君) 
ただいまご意見にありました調査基準価格ということにつきましては、予定価格の70から90%の範囲を設定しているというのは、平成21年4月からの国土交通省の指導のほうにございます。本来の目的としましては、ダンピング対策を強化して、工事の品質確保を図るという点で、こういう幅のものを会計令を中心につくったものというふうに認識しております。この下限の70%と最低制限価格の算出根拠というのは整合しておりまして、算出計算で70%以下になる場合には、そのときにはもう70%、逆に上限が90%を超える場合には90%を採用すると。これは国の制度というか、国の考え方として出されているものというふうに理解しております。
○議長(三原 伸一君) 11番見本栄次議員。
○11番(見本 栄次君) 
先ほど調査基準価格の設定ということで、そういうふうな設定をして入札の方法が行われているとこもあるんです。それでは、具体にちょっと例を出してみたいと思います。

一番最初に、予定価格の事前公表と最低制限価格の事後公表ですね、これが一つのパターン。二つ目が、予定価格と最低制限価格の事後公表。3番目は、予定価格の事前公表と、先ほど言いました調査基準価格を設定し、これを事後公表する。
4番目が、予定価格の事後公表と調査基準価格の事後公表。先ほども言いました、3と4の場合は、調査基準価格以下の最低入札業者も、低入札調査で施工可能と認められれば落札者となります。
ただし、特別重点調査を採用している場合は、調査基準価格以下の入札者は入札無効となる、こういうふうな形になるんですね。いろんな入札方法があります。

私も経験したのは、3社が予定価格より上を入れて2社が何とかというふうな話でした。圧倒的な金額の差があったんですけれども、多分いろんな調査が行われて、それもよしということで今建設がされておるんですね。でも、やっぱり私ら素人からしたら今回疑問に思ったのは、こういう設計図書に基づいて建物をつくってくれたらいいわけなんですよ。

これを見て、ああ、こういうふうなもんできるんやなと思ったら、これでいいんですよ。それを何で、これを安い材料のもんに変えられてするんか、それが理解できないんですわ。

最初に問題提起しましたけども、こういった堺市なんかありますけど、積算内訳書の明細、これなんか全然ないと言うんですよ。これ市でつくっとかなあかんわけなんですよ。また、設計事務所もこれに基づいて、いろんな元請もこれについて1u何ぼ何ぼ何ぼと、こんなん全部上げてこなあかんわけでしょう、要は。それに基づいて最終、増減の精算をするわけでしょう。多分この契約金額内でおさまると思いますよ。

足らんかったらゼネコンさんはこれだけ足りませんと言うか知らんけれども、しかし設計変更も行われているけれども、こういう内訳明細書もない中で比較のしようがない、言われっ放しなんですわ。こんな契約ないですよ。

阪南市の業者さんもほとんど使われてない。そしたら、地域活性化・公共投資臨時交付金は一体何やったんですかと、こうなるわけですわ、私らから言うたら。

1社指定がどうのこうの云々やなくて、最初に阪南市内の業者を地域経済対策のために使ってくださいよとお願いしているわけでしょう、配慮してくださいと言うているわけでしょう。
ところが、ゼネコンさんにとったら、いやいや、見積もりの価格は合えへん、だからあんたあかん、あんたもあかん、そういうふうになってきますやん。自分とこの協力会社でおさめていくのが一番いいわけでしょう。何の歯どめにもなりませんやんか。

設計図書に採用された業者なんか泣きっ面にハチやと思いますよ。ほんで、その業者は言うてましたわ、そんなもん最初からかわら棒ぶきやったらかわら棒ぶきと言うてくれたらもっと安うできますというて。
立ちハゼと書いてますやんと、立ちハゼでこのB社、落札したとこもそれでいけるとなったら、そういうもんをつくってきたらよろしいやん。そやのに、かわら棒ぶきに変わってしまっているんです。

さっき言いました数値にも、606の母屋ピッチを590やと。そんなんで耐風圧試験でやっても、そら丈夫なんに決まってますやん。そういうふうな工事が行われているということなんですよ。

私は、この更生保護施設なんかでもいろんなとこの協力を得ながら建てている施設なんです。財界の協力も要るし、寄附もしてもらって、本当に皆さん方の貴重なその財源を利用してつくっているわけなんですよ、本当にね。

こういうふうなことでいろんなことが行われていると私は思っておりますけども、思ってないというたらそれまでか知りませんけども、本当にもうちょっと奇特な気持ちを出していただいて、寄附でも本当にしてもらいたいぐらいですわね、はっきり言うて。かなりもうかっていると思いますよ。

何でこういうふうに言うたかいうたら、今回阪南市立病院の建て替えというような問題になる場合もあるかもわかりません。こういう場合にやはり参考にしていただきたいなと、私はこういうふうな思いなんです。時間が来ましたけれども、いい建物を建ててほしいというのはみんなの願いなんですよ。

本当にこの10年後に、あそこが漏った、ここが漏ったと言われんようにやってくださいよ、本当に。飯の峯はそうやったでしょう。それの繰り返しはできませんよ、繰り返しは。

非常勤職員の活用については、一次答弁でいただきましたんで、もうそれで結構です。
以上で終わります。

○議長(三原 伸一君) 以上で見本栄次議員の一般質問を終わります。